全国クレサラ・生活再建問題対策協議会規約
第1条(名称)
本会は、全国クレサラ・生活再建問題対策協議会(略称、全国クレサラ対協)と称する。
第2条(目的)
本会は、
① 多重債務被害の予防と救済並びに生活再建に資する諸制度についての調査・研究
② ①の課題に関する適切な法規制の実現
③ ①の課題に対する情報交換並びに消費者教育を計ることを目的とする。
第3条(運動計画)
本会は、
① 多重債務被害及び生活再建制度の問題に関するシンポジウム、研究会、集会の開催
② ①についてのパンフレット、報告書等の作成、配布
③ その他時宜に応じて立法、行政等に対する必要な具体的運動
を行う。
第4条(構成員)
本会は、
① 個人会員(学者、弁護士、司法書士、その他本会の目的に賛同する個人)
② 団体会員(全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会、被害者の会、その他本会の目的に賛同する諸団体)をもって構成する。
但し、貸金業者・違法金融業者・貧困ビジネス等に関わる者並びに非弁提携弁護士・司法書士は除くものとする。
第4条の2(関連団体)
1 本会は、本会の目的に賛同して活動する団体のうち、幹事会において承認された団体を、関連団体とする。
2 本会は、本会の目的を達成するために、関連団体と協働して、必要な取組みを行う。
3 本会は、関連団体に対し、前項の活動に要する費用に充てるために、総会の決議に基づき、助成金を交付することができる。
4 本会は、関連団体に対し、前項の助成金を交付したときには、必要に応じて、その使途等について説明を求めることができる。
5 本会は、関連団体について、幹事会の決議により、本条1項の承認を取消すことができる。
第5条(入会)
本会への入会は、入会申込書と会費を添えて行い、事務局会議の承認を得るものとする。また、団体会員の入会申込はその団体の規約を添付するものとする。
第6条(役員)
① 本会は、代表幹事1名、副代表幹事若干名、事務局長1名、事務局次長若干名、常任幹事30名以上、幹事50名以上並びに監査役1名を置くこととする。ただし、代表幹事についてはこれを複数名とすることを妨げない。
② 本会は、名誉代表幹事及び顧問を置くことができる。
第7条(任期)
役員は総会で選出される。役員の任期は1年とし再任は妨げないものとする。
第8条(意思決定)
本会の意思決定機関として、次の機関をおく。
① 総会は、代表幹事の招集により、年1回、年始に開催される。
総会は、出席会員の過半数の議決により、役員の選任、決算及び予算の承認、規約の変更、解散の意思決定をなすものとする。
② 幹事会は代表幹事・副代表幹事・事務局長・事務局次長・常任幹事・幹事によって構成し、年3回以上開催する。
会員は幹事会に自由に参加、発言することができる。
幹事会は、本会の運営、情報交換並びに必要な運動を決定する。
幹事会は、必要に応じて、特別委員会、部会若しくは関連団体を設置することができる。
③ 常任幹事会は、代表幹事、副代表幹事、事務局長、事務局次長、常任幹事で構成し、代表幹事により随時会議が招集されるものとする。
常任幹事会は、至近の総会までの重要事項について審議し決定する。
第9条(事務局長並びに事務局次長らの職務)
事務局長並びに事務局次長は全国の会員の名簿の作成、会員間の連絡、情報の
交換並びに会計を担当する。監査役は会計監査を行い、総会に報告する。
第10条(退会)
会員はいつでも退会をすることができる。
第11条(除名)
常任幹事会は本会の趣旨・目的に反する行為を行った会員に対し、退会勧告をし又は除名することができる。
第12条(会計)
本会の会計は会員からの下記年会費、任意の寄付金並びに、本会発行の各種出版物の販売代金をもって充てる。
1 個人会員
弁護士・司法書士:1口 10,000円学生・生活困窮者:1口 1,000円
その他会員 :1口 5,000円
2 団体会員 :1口 5,000円第12条の2(事業年度)
当会の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までとする。
第13条(事務局)
本会の事務局は、大津市末広町4番5号 NS大津ビル5階 土井法律事務所内に置く。
第14条(個人情報保護)
本会は個人情報保護のため、会員名簿を公開しないものとする。但し、会員より、正当な理由により、その目的実現のために必要最小限の範囲で開示の申請があった場合には、事務局長の判断でこれを公開することができる。
第15条(附則)
本規約は令和8年新年総会の承認により発効するものとする。